1.特別家賃支援助成金とは

新型コロナウイルスの影響で、臨時休業や業務縮小した事業所を支援する施策として「特別家賃支援給付金」が発表されました。詳細は未定で、小出しに発表されそうですが、このサイトにまとめていきます。

 

前年より3ヵ月間で3割以上または単月で5割以上の売上高の減少があったこと
6月以降の半年間、事業家賃の3分の2を国が助成する
上限は法人が月額50万円、個人事業が月額25万円
つまり半年間で考えると、法人Max300万円、個人Max150万円
すなわち、月額家賃の75万円以下が給付対象になる。
対象業種は現在のところ全業種の予定で、予算規模は2兆円

2.支給要件

支給要件と支給額は、以下のようになっています。

2020年5月〜12月のいずれかの月で
@前年より3ヵ月連続で3割以上の売上高の減少

 

またはA単月で5割以上の売上高の減少

 

1店舗の場合の支給額
月額75万円までは3分の2(家賃Max75万円)

よって、半年間で300万円(50万円×6ヵ月)です。グラフにしてみましたので参考になさってください。
ちなみに、個人はその半分です。

 

 

2店舗の場合の支給額
月額75万円までは3分の2、超過分は3分の1(家賃Max225万円)

よって、半年間で600万円(100万円×6ヵ月)です。グラフにしてみましたので参考になさってください。

 

 

こちらも、個人は半分で、月額37.5万円までは3分の2、超過分は3分の1(家賃Max112.5万円)
よって、半年間で300万円(50万円×6ヵ月)です。

3.今後に持ち越されたこと

本当に業種制限はないのか?

持続化給付金も最初は無制限っぽかったですが、結局一部の業種が制限されました。

 

役員所有物件は対象になるのか?

一見すると対象外になりそうな気もしますが、これは適正家賃の範囲と役員報酬とのバランスで個別に評価してほしいです。家賃[多]+報酬[多]の場合は置いておいて、家賃[少]+報酬[少]の場合は対象に含めてほしいです。

 

自社所有物件は対象になるのか?

一見すると当然対象外されそうですが、ローン支払中の会社は賃貸と同等に評価すべきと実務家は考えています。

 

駐車場、社員寮は対象になるのか?

基本的には、店舗や事務所が存在する直接的な土地建物の救済ですが、駐車場や社員寮のような間接的な土地建物はどうなるか注視しましょう。

4.今から準備しておくこと

提出書類として、家賃月額が記載された「賃貸借契約書」は必須かと思います。中には、古すぎて見つからないという場合もあるかもしれませんし、口頭で家賃交渉してきたので、実際と異なる場合もあるでしょう。

 

ない場合、異なる場合は、「賃貸借(確認)契約書」を作成しておきましょう。

 

あと、直近の家賃支払いが分かる@通帳の写しや、A元帳の写しもすぐに出せるようにしておきましょう。

5.まとめ?

第一弾の報道発表では6月中の支給を目指すとしていましたが、7〜8月支給にずれ込みそうですね。でも、6月中には申請できる準備をしておきましょう!

 


このサイト自体は、誰もが自由に活用して頂いて結構ですが、ローカルルールもありますので、あくまで[鳥取県仕様]なのです。また、質問に関しては、特設FAXを設けましたので、そちらで受け付けようと思います。

 

ご質問頂きました内容が、広く皆様に伝えるべきものであれば、抽象的な内容を書き換えて、このサイトに掲載することもあることをご了承ください。

 

 

以上、新たに創設された持続化給付金のルールについて、鳥取県の「経営管理の辻元法務事務所」「一般社団法人とっとり経営管理研究所」辻元誠和が責任編集いたしました。鳥取FIGHT!

 

 


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このサイトを最後まで見て頂きましてありがとうございました。できるだけ短く、分かりやすく解説したつもりですが、もしお客様がこのサイトが有効と思って頂けたのであれば、できるだけ多くの事業所のお役に立ちたいと思っていますので、ぜひ御友人にも、このサイトの存在を教えてあげてくださいね。

 

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