分散した株式を一括取得しましょう!
とっとり経営管理研究所は、鳥取県内の中小会社に対して、株式の集中による経営の安定を提案し、事業継続を支援しています。

株式が分散しすぎてませんか?

平成12年以前に設立された株式会社では、設立時に7人以上の発起人(株主)が必要とされていたので、出資は社長が行い、あとは他人に名義だけ借りていた場面が多いと聞きます。現在ではこの縛りはないので、早めに株式を移転させたほうが、会社経営の安定に繋がります。

株式の集中は支配権の獲得

やはり思いきった経営改革や新商品やサービスの展開には、アレルギーが付き物ですので、株式が分散したままだと計画が頓挫し、前に進めません。
株式を代表者に集中させることで、株主総会の決議権を独占的に持つことになるので、思いどおりの経営が可能となります。

贈与税に注意!

通常であれば、株式の状態には、現在の株式時価を算定して、その価額を基に取引を行うのですが、名義貸しの場合はそもそも元から自分(代表者)のものですので、無償でよいと思うのですが、税務署に対しては贈与税の問題があります。

 

その際、下記のような合意書を残しておき、税務調査に対抗することも検討しておく必要があります。

株式名義変更に関する合意書
X様
私○○は、私が名義人となっている株式会社XXの普通株式100株について、名義株式であると同時に、同株式の実質所有者は貴殿であることを認めます。
また、上記に伴い同社に対して名義変更の請求を致します。
平成28年4月29日
住所 鳥取市○○町△△番地
氏名 ○○○○(印)

※その他、当時の銀行振込みの証拠など、客観的な証明ができることも必要でしょう。